
防 災
今日は 『防災の日』。
1923年9月1日午前11時58分に起きた関東大震災により、死者・行方不明者10万人超・焼失住宅44万戸以上という大損害を被ったことに因み、1960年に制定されました。
今日は各地で様々な防災訓練やイベントが開催されると思いますが・・・そんな記念日に、皮肉にも大きな事故が東京で8年前に発生したことを、皆さんはご記憶でしょうか?
2001年9月1日未明、新宿歌舞伎町の雑居ビル・〝明星56ビル〟に於いて火災が発生。
同ビルに入居していた麻雀店・飲食店の従業員・客ら44名が逃げ遅れて死亡・3名負傷という、戦後我が国の火災事故としては5番目の大惨事でした。
原因は放火の疑いが強いものの、現在まで特定されていません。
また被害を大きくした原因は、同ビルの防火扉が開いたことにより煙の回りが速かったことと、火災警報器の電源が切られていたこと。 更には非常口などの非難通路が荷物などの放置により確保されていなかったことがあげられています。
この事故を契機として翌年に消防法が改正され、ビルオーナーや管理者に重大な法的責任が課せられるようになりましたが・・・やはり私たち(利用者)が避難経路の確認など常に防災意識を持つことが、自らの身を守るために最も大切でしょう。
元損保マンとして、読者の皆さんに火災保険のミニ知識をいくつか・・・。
◆ 「ウチは火事なんか出さないし、火元に賠償請求すればいいから保険なん
かに加入しない」 という方が時々いらっしゃいますが・・・類焼の被害を受け
た場合、「失火法」という法律により、火元となった方には類焼先に対する
賠償責任が発生しません。
従って、所有する建物・家財等には自ら火災保険をかけておかないと
万一の際大変なことになります。
◆ ただし、賃貸住宅・店舗に入居されている方が火事を出してしまった場合
所有者 (大家さん) に対しては賠償責任の義務が生じます。
賃貸物件に入居されている方は、ご自分が加入されている火災保険に
「借家人賠責特約」が付帯されているか、あるいは「施設所有管理者賠償
責任保険」 に加入しているかを確認してください。
◆ これが意外と盲点なのですが・・・ご自宅を購入された時、銀行等の住宅
ローンを利用されると、融資先から「保険はこちらで加入しておきますから」
等と言われ、安心して証券すら確認していないというケースがあります。
融資先は、あくまでも融資額しか保険金額を設定していない場合が
あり、万一の事態の際には融資額を回収するのみで全体の損害をカバー
していないことがあります。
保険金額設定が十分再調達価格に達しているかどうかを、この機会に
是非確認してみてください。
◆ 最近TVCMでも告知していますが、通常の火災保険では地震に起因
した損害は填補されません。 地震保険への加入が必要となります。
ただし同保険には保障限度額が設定されていますので、損害が全て保障
されるとは限らないことも知っておく必要があります。
〝 災難は 忘れた頃に やってくる! 〟
防災の日に、しっかりと自己責任で所有財産の保全確認をお勧めします!
こちらの記事はhttps://ameblo.jp/warmheart2003/entry-10320513577.html?frm=themeより引用させて頂いております。

